日本の厚生労働省(MHLW)は、 提案をパブリックコンサルテーションに公開したは12月21日までで、来年1月後半に自主検査とGMPガイドラインを施行する予定。
このガイドラインは、天然由来の抽出物を用いて分画・精製などの工程を経て製造された錠剤、カプセル、粉末、液体の健康食品に適用されます。
健康食品の原料となる天然抽出物を錠剤やカプセルなどに製造、加工、販売する会社。 GMPガイドラインに従わなければなりません。
この場合の原材料とは、健康の保持・増進を目的として使用されるものを指します。
GMP ガイドラインは、天然抽出物を含む最終製品を製造、加工、販売する製造業者にも適用されます。
一方、このガイドラインは、企業が健康食品の製造に使用される原材料の安全性を自主検査するのにも役立ちます。
自主検査の方法の一つとして、特定の原材料の使用歴や消費習慣の有無を確認することが挙げられます。
あるいは、企業は机上調査を通じて原材料の安全性と毒性を検証することもできます。
もう一つの方法は、原材料の安全性を確認するために安全性試験を実施することです。
このガイドラインは、健康食品の摂取に伴う健康リスクを防ぐために導入されたものです。
「いわゆる「健康食品」と呼ばれる商品に関しては、原材料中に微量の有害物質が濃縮されている可能性があります。 これらの物質は摂取される恐れがあり、過剰摂取による健康障害を防止するため、 [ways to ensure] 安全、”と厚生労働省は述べた。