最高裁判所、強制不妊手術で政府に損害賠償支払いを命じる

日本の最高裁判所は水曜日、この問題に関する最高裁判所の最初の判決で、現在は廃止されている優生保護法の下で1950年代から1970年代に不妊手術を受けることを強制された原告に対して損害賠償を支払うよう命じた。

最高裁判所は原告らの請求を認め、同法は違憲であるとし、1948年から1996年まで施行されていた優生法に関わる訴訟には不法行為の20年の時効は適用されないとの判決を下した。

原告らは弁護士らとともに、2024年7月3日に東京最高裁判所に出向き、優生保護法に基づいて行われた強制不妊手術に対する国に対する損害賠償請求に関する最高裁判所の判決を聞くことになる。消えた。 (共同)

原告らは札幌、仙台、東京、大阪、神戸の5地裁に訴訟を起こしており、2018年以来20年以上にわたり、地方裁判所と支部の11裁判所で同様の訴訟で損害賠償を求めてきた計39人のうちの一人である。手術を受けた後。

最新の判決の焦点は、高等法院のうち4つが原告に対する損害賠償を認めたことを受けて、最高裁判所が時効の発動は「重大な不公平」であるとして時効を執行するかどうかにあった。

仙台第5最高裁判所は時効を適用して原告らを敗訴した。 5つの最高裁判所すべてがこの法律を違憲と宣言した。

この法律は、「劣った」子孫の誕生を防ぐために、知的障害、精神疾患、または遺伝性障害を持つ人々の同意がなくても、不妊手術を行うことを許可しました。

政府のデータによると、この法律に基づいて約2万5,000人が不妊手術を受けており、そのうち1万6,000人が同意なしで不妊手術を受けている。

政府は、20年の時効が経過しているため、原告らはもはや損害賠償を請求できないと主張した。

2019年4月、強制不妊手術を受けた人1人当たり320万円の賠償金を支払う法律が成立した。 約1,100人がこの金額の対象となる。 しかし、一律の金額には幅広い批判が集まっている。


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tim

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