東京–厚生労働省は7月19日、「カスタマーハラスメント」から従業員を守るための措置を企業に義務付ける方針を発表した。
この方針は同日会合した専門家グループの報告書草案で示された。 カスタマーハラスメントとは、社会通念を超えた言動、従業員の労働環境を害する行為や言葉、顧客や取引先などのステークホルダーによる虐待の3つの要素が組み合わさったものと定義されています。 例としては、特に対処が難しい不当な要求、労働者への暴行や傷害などの身体的虐待、侮辱やその他の暴言による精神的攻撃、威圧的な態度や言葉遣い、敷地からの退去の拒否などが挙げられます。
報告書草案では、顧客に加えて、潜在的な嫌がらせの加害者として、駅、空港、公共施設の利用者、地域住民も挙げている。 これは、深刻な身体的または精神的苦痛を引き起こす行動や言語が 1 件でも発生するだけで、従業員の労働環境に悪影響を及ぼす可能性があり、顧客への嫌がらせとみなされる可能性があることを示唆しています。
この指令はまた、従業員が顧客からの嫌がらせの被害に遭った場合に対処するために上流の措置を講じることの重要性と、顧客からの嫌がらせの場合を管理するためのマニュアルを作成する必要性も強調しています。 同氏はまた、企業に対し、顧客だけでなくビジネスパートナーからのハラスメントに対処する措置を検討するよう求めている。
報告書草案では、学生などが就職面接中に企業担当者から受ける「ハラスメント」に対して企業が対策を講じる必要性も強調している。 面談のルール化や相談体制の整備などの対策を提案する。
さらに同省は、女性の職業生活における活躍を促進するための時限立法の期限である2025年度末を超えて延長することを提案した。同法は現在、従業員300人以上の企業に男女間の賃金格差の公表を義務付けている。そしてこの提案は、将来的にこの義務を従業員100人以上の企業にも拡大することを示唆している。
カスタマーハラスメントとみなされる行為の例:
契約条件やサービス内容をはるかに超えた要求
殴る、蹴る、つばを吐くなどの身体的暴力
従業員の氏名を本人の同意なくインターネット上に公開する行為
従業員にひざまずくことを要求する
許可なく写真を撮る
頻繁に苦情を言う
従業員に過度の時間を要求したり、退社を拒否したり、長時間電話をかけたりする
【塩田彩】